輸入消費税の扱いについて
私は洋服のデザイナーで、現在国内のクライアントの服を毎回私が海外工場に代行発注しております。
そこからクライアントは仕入れた商品を自分の店で販売します。
商品はクライアントのもとに海外工場から直送しており、彼らが自身で関税・輸入消費税を支払っております。
加えて私からクライアントに商品代金とデザインにかかる手数料を消費税を追加した金額で請求しております。
そこで質問ですが、クライアントは輸入の際に支払った消費税と私から請求を受け支払った消費税をどちらも控除できるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
あなたの請求する消費税の計算の基礎(本体)に輸入消費税がはいっているということなら問題ないとおもいます。あなたは、本体のなかに入っている輸入消費税の税額控除はできない、しないということなら問題ないとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
工場から直送し、クライアントがFedExやDHLの業者に直接輸入消費税を納めております。
また私はこれらの輸入に関して消費税の控除はしません。
上記の場合も問題ないでしょうか?

安島秀樹
はいそれならお客さんは輸入消費税も、あなたから請求される消費税も控除できるとおもいます。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2024年03月21日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。