海外の素材販売サイトでの売上帳簿について
今回ご教示いただきたいのは、主に以下の点です。
海外のWebサイト上で売上を上げた場合、
・売上額に消費税が明記されていない場合、非課税となるのでしょうか?
または、明記されていなくても日本の消費税(商品の性質上おそらく10%)を、内税として自分でかける必要があるのでしょうか?
・Webサイトのシステムの都合で、請求書は発行していませんが、売上として計上して問題ないでしょうか?
売上ではなく、雑収入としての処理が正しいでしょうか?
↓以下、詳細など↓
海外Webサイト上でデジタル素材の販売を行っています。
先日、その売上をPaypalを通じて販売元から送金してもらいました。
Paypalから仕事用口座に振り込まれるまで数日かかるので、この相談時点では売掛金のような状態です。
Webサイトのシステムに従って売上を送金する形になるため、請求書は発行していません。また、消費税についても特に明記はありません。
メールにて、売上をPaypalに送金した旨のメール(送金の明細のようなもの)が送られてきたのみです。
以上です。
お手数おかけしますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
ご不明点ございましたら、お尋ねください。
税理士の回答

土師弘之
「海外のWebサイト上で売上を上げた場合」ではなくて、海外への販売である場合は、消費税は「免税」(消費税が免除される取引)となります。よって、海外のWebサイトであっても日本国内に対する販売は消費税が課税されます。消費税の表示がなければ「内税」と認識します。
請求者が発行されないから「雑収入」となるのではなく、継続的に販売しているのであれば「売上」として認識することになります。
コンビニで買ってもコンビニは請求書を発行しません。レシートのみです。これと同じです。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
私の質問の仕方が分かりにくくてすみません。
厳密に申し上げますと、
「海外の会社が運営している素材販売WEBサイトに販売者として登録し、全世界へ向けて素材を販売する」という形を取っています。
こちらからどこの国の方が購入されたのかは分からない仕組みのため、日本国内外の方かどうかも判断は出来ません。
上記のような場合は、日本国内での購入者も見込んで販売総額+消費税10%で、売り上げとして処理するのが良いでしょうか?

土師弘之
どこの国の方が購入されたのかわからないからすべてを国内取引とすることについては、消費税課税事業者となった場合に消費税分を損をすることになりますが、相手方を全く把握できないのであれば致し方ないという気がします。取引相手が全く分からないというWEBサイトはあまり見かけませんが。
本投稿は、2024年04月21日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。