不動産賃貸業の法人(合同会社)で土地の売却した際の税について
居住用の賃貸専門で年間家賃収入が1000万程度の合同会社です。設立6年間非課税業者として7期目を迎えております。
同法人にて本年1月に土地(古家付き)を200万で購入しましたが、期中の6月に同物件を300万で売却する事となりました。購入も売却も土地としての取引になりますが、この場合の売却益100万円に対しては法人所得として課税対象となると認識しております。
一方で、この取引(土地の売買)により非課税業者が課税業者になることはありますでしょうか?
ネット上の情報では建物の売買が生じた場合のみ得られた利益があると課税業者になると読み取れますが間違っていますでしょうか?
何か注意すべきことがございましたらアドバイスも含めてお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
ご理解のとおりとなります。
土地の売買は、非課税取引になりますので、消費税の課税事業者の判定である「課税売上」には含めなくとも大丈夫です。
今後のこととしますと
建物付き土地を購入した場合、建物には消費税はかかってきます。
その建物を取り壊し更地にした場合は、建物の消費税額も含めた代金が、土地の取得価額に含まれますのでご注意ください。
※取り壊したからと言って建物価額を経費に計上することはできません。
また、居住用ではない建物(部屋)の「賃貸」を行う場合、当該賃料は「課税取引」に該当します。
御社がインボイス発行事業者ではないため、賃貸先が法人や課税事業者の場合、賃貸料金にかかる消費税額の課税仕入(控除)ができないません。
そのため、賃料とは別に「消費税」を請求すると、クレームになる可能性がありますので、消費税も込みでの賃料の金額をあらかじめ検討しておくなど「値決め」に注意するようにしてください。
このほか、御社が課税事業者になった場合は、課税売上割合に注意する必要があります。
消費税の申告・納税額は
課税売上げに係る消費税額等 - 仕入・経費にかかる消費税額(仕入税額)= 納税する消費税額 で計算されます
しかし、非課税売上げがあり、課税売上割合が95%未満の場合、仕入や経費にかかる消費税額を全額税額控除の対象とすることができなくなります。
課税売上高+免税売上高 / 課税売上高+免税売上高+非課税売上高
= 課税売上割合
課税売上割合が95%未満の場合、仕入れや経費の消費税額を「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかによって、仕入税額控除額を算出します。
個別方式はまず、①課税売上げにかかるものと②非課税売り上げにかかるものと③共通でかかるものに区分し
①については全額控除の対象
②については控除の対象外
③については、課税売上割合で計算した税額を仕入控除税額をとします。
「一括比例配分方式」は、仕入れ経費の消費税額を特に区分せず、全てを課税売る上げ割合を掛けて、仕入控除税額を計算する方法となります。
多くの場合「個別対応方式」のほうが仕入れ税額控除額が大きくなるため、仕訳をする都度に区分を間違えないようにして、最終的に集計します。
蛇足ですが
課税事業者であってもインボイス発行事業者の登録をしないとインボイスの発行はできません。
また、インボイス発行事業者の登録をした事業者は、もれなく課税事業者になります。
御社がインボイス発行事業者の登録を行った場合は、課税売上割合にご注意ください。
国税庁HPより仕入れ税額控除の説明個所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
ご丁寧に説明いただき恐縮しております。
今回の取引において課税業者になることが無いという認識について確認ありがとうございました。
又、その後の注意点についても詳細な例示を上げて判り易く説明いただき重ねて御礼致します。
>賃料とは別に「消費税」を請求すると、クレームになる可能性がありますので、消費税も込みでの賃料の金額をあらかじめ検討しておくなど「値決め」に注意する
上記については早急に対応して参りたいと思います。ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足になりますが
消費税施行時より、免税事業者においても仕入れや経費には消費税が含まれているため売り上げや取引価格に「消費税額相当分」を請求することは、「便乗値上げには当たらない」として取り扱っておりました。
インボイス制度がスタートしたことにより、領収証などがインボイスに該当しないときは、購入した先(得意先)は、原則。仕入れ税額控除の対象とすることができなくなります。
しかし、経過措置により最初は仕入税額の80%、その後は50%、の控除ができ、最終的には0となるようにしています。
これらのことから、インボイス発行事業者でないことを理由に、消費税額相当分の値下げを請求することは、独占禁止法や下請け法に抵触する可能性があると、公正取引委員会より周知がされており、なかには指導を受けた企業もあります。
そうとはいえ、相手は取引先・・お得意様・・になるため、トラブル防止もかねて「値決め」や表示方法を変えるなど、免税事業者の方は工夫をすることを当事務所ではアドバイスをしております。
本投稿は、2024年05月17日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。