非課税売上が預貯金利息のみの場合の個別対応法計算について
お世話になっております。
当社は毎期課税売上が5億を超えており、非課税売上が預貯金利息のみというような状況なのですが、場合によっては
①数千円の利息のために、共通対応仕入に該当する課税仕入の非課税売上割合部分(0.01%以下)で計算される控除対象外消費税の額が利息額より大きくなる可能性もありますでしょうか。
②共通対応に乗ずる課税売上割合の計算の小数点以下の端数は有効数字何桁になりますでしょうか。
③普通預金を無利息型に変更するなどで非課税売上が無くなり、課税売上割合が100になった場合は共通対応に区分しても消費税が全額控除される認識でいいでしょうか。
お忙しいところ大変お手数ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
①数千円の利息のために、共通対応仕入に該当する課税仕入の非課税売上割合部分(0.01%以下)で計算される控除対象外消費税の額が利息額より大きくなる可能性もありますでしょうか。
計算によります。大きくなるでしょう。
②共通対応に乗ずる課税売上割合の計算の小数点以下の端数は有効数字何桁になりますでしょうか。
桁数はないと考えます
③普通預金を無利息型に変更するなどで非課税売上が無くなり、課税売上割合が100になった場合は共通対応に区分しても消費税が全額控除される認識でいいでしょうか。
その通りです。
ありがとうございます。
共通対応に係る控除対象外消費税の金額を見つつ無利息型を検討しようと思います。
大変助かりました。

竹中公剛
利息のみなら一括比例でも良いかもしれません。
本投稿は、2024年05月22日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。