海外居住者のオンライン英会話のレッスン費用は不課税ではないのですか?
現在1年以上海外に住んでおり、(今後も数年住むことを予定しております)
日本国内の事業者が提供するオンラインでの英会話レッスンを受ける場合の費用は不課税とならないのでしょうか?
国税庁のホームページを確認したところ、「インターネットを介して行う英会話教室」は「電気通信利用役務の提供」に該当する取引とされ、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判断基準は、「役務の提供を受ける者の住所等」であると記載がありました。
運営会社に、海外に住んでいるのですが消費税はかかるのでしょうか、とメールで問い合わせたところ、「消費税適応となります」との回答でした。
なぜ課税となるのでしょうか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問のなぜ課税なのかにつきましては、レッスンを受けている会社にご確認頂くこととなりますので、基本的な考え方を記載いたします。
1.電気通信利用役務の提供に該当する取引
○ インターネットを介して行う英会話教室
2.当該役務の提供を受けた者の住所等が国内にあるかどうかにより内外判定。
住所等が国内にあるかどうかの判定は、客観的かつ合理的な基準に基づき行うこととなります。
例えば、インターネットを通じて電子書籍、音楽、ゲーム等をダウンロードさせるサービスなどにおいては、顧客がインターネットを通じて申し出た住所地と顧客が決済で利用するクレジットカードの発行国情報とを照合して確認する等、各取引の性質等に応じて合理的かつ客観的に判定できる方法により行うこととなります。
3.消費税の課税
ご質問に書かれているように、消費税の課税判断については「役務の提供を受ける者の住所等」に改定されました。
判断基準は上記に書かれている通りですが、ご質問からは詳しい状況が分かりませんので、その点も含めて、提供している企業にご確認頂ければと思います。
詳しい内容については下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
なぜ課税となるのかは、レッスンを受けている会社に聞かないと分からないということは理解しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月03日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。