外注費(モデルやアーティスト)の税区分について。
モデルのマネージメント会社をしています。
クライアントから10万円(税込11万)の仕事をもらい、業務委託しているモデルへの報酬をマネージメント料を30%引いた7万円、そこから源泉7147円を引いた額を振込みます。
その場合モデルに支払う金額の税区分は課税仕入れになるのでしょうか?
支払い先のモデルはフリーランスでインボイス事業者ではありません。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
モデルさんとの雇用契約がなく、業務委託としている場合には、課税仕入れとして区分してください。なお、モデルさんがインボイスの発行事業者でない場合には、その課税仕入れにかかる消費税の8割のみ仕入税額控除の対象となります。
こんにちは。
少し特殊な業種な上に経営経験なく開業したもので税金などお金の知識がなく。。
お答えありがとうございました、助かります!
本投稿は、2024年12月03日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。