消費税還付金の計上タイミングについて
青色申告の個人事業主です。
今年の収支から消費税の還付金があります。
還付金は次年度の収入として計上し、今年の収入にはならないで間違いないでしょうか。
今年度の市町村民税から保育料が決定するため、保育料が発生しない額まで課税所得を下げるために収入はこれ以上上げず、経費を使い所得を下げたいと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

原則としては申告書を提出した日に雑収入に計上することになりますので大丈夫です。
本投稿は、2024年12月18日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。