不動産売買仲介手数料について
弊社が不動産売買仲介会社になります。
この度、買主が一般の人、売主が不動産会社の新築戸建てを仲介した場合の相談になります。
弊社が仲介会社【免税業者】の場合、仲介手数料の請求額はいくらになるのか。
約定書の表記方法はどうなるのか【税込み?非課税?】
総額37,700,000円
土地価格12,818,000円
建物価格24,882,000円【内税2,262,000円】
既に買主から37,700,000×3%+6万円×税の1,310,100円の約定書を締結しており、約定書の表記は1,310,100円のみ記載しておりますが問題ないでしょうか。
総額から建物価格の消費税2,262,000円を引いた金額35,438,000円に対して、
35,438,000×3%+6万円×税の計算になるのでしょうか
税理士の回答

宅建業者が受け取る報酬は宅建業法及び国土交通省の告示で限度額が定められていると理解しております。詳細については業法をご確認いただきたくお願いいたします。
一般的には、土地建物の税抜価額(土地は非課税なので、税込合計額から建物の消費税相当額を除いた金額)をもとに、3%+6万円に消費税相当額を加えた金額が報酬限度額とされており、消費税相当額は課税事業者が10%、免税事業者が4%と理解しております。
質問者様の報酬金額の計算方法を拝見すると、土地建物の税込価額をもとに消費税相当額を10%として計算されていることから、上記の報酬限度額の計算方法と異なっているように見受けられます。
正しい計算方法については、改めて宅建業法の専門家(所管官庁、業界団体、宅建士・弁護士等)にご確認ください。
本投稿は、2025年07月09日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。