家電製品の売却
スクラップ業者に家電製品の売却をした場合は簡易課税何種になりますか?
税理士の回答
国税庁ホームページの記載は以下の通りです。
「第1種事業または第2種事業を営む事業者が、不要となったダンボール箱等(以下「不要物品」といいます。)の譲渡を行う事業は、原則として第4種事業に該当します。
ただし、当該事業者が、不要物品が生じた事業区分に属するものとして処理しているときは、これが認められます。
また、製造業者が製造工程等で発生した加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第3種事業に該当することになります。
(消令57、消基通13-2-8)」
つまり、原則は4種売上なんだけど、事業の雑収入として事業の収入に含める場合にはそれでよいので、あなたの本来の業種区分で申告すれば良いということです。
得な方で良いのでは?
すみません、補足です。減価償却していたものであれば、4種となります。
本投稿は、2025年11月23日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







