取付工事代の法定福利費の消費税はどうなるの?
取付業者へ注文書を発行する際に取付費とは別計上で法定福利費の計上が必要と言われております。
その際の消費税は取付金額の8%なのでしょうか?
それとも、取付金額+法定福利費の合計金額の8%なのでしょうか?
税理士の回答

先方で何に使うかは、発注者には関わりがありません。よって、合計額の8%になるのかと存じます。
法定福利費について、先方が個人事業者で社会保険に加入しておらず、先方が外注先(孫請け)の方の個人負担の社会保険についても対価を払いたい等、使用使途は不明ですから。
シンプルに立替では無く、単に幾ら払うか。払う額の8%は消費税、ということになろうかと存じます。
ありがとうございます。
スッキリしました。
本投稿は、2018年05月24日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。