車両のリサイクル料金の科目
自動車のリサイクル関連料金は公益財団法人に対する支払ですが消費税が課税でインボイスも発行されますよね。(資金管理料金は購入時、預託金になるその他は廃車時)
という事は租税公課を使わずに雑費や支払手数料の科目を使った方がよいのでしょうか?それとも課税仕入の租税公課でよいのでしょうか?公益財団法人に対する支払なら法律で義務付けられた費用でも租税公課は使用しない方がよいでしょうか?
またリサイクル料金の情報管理料金に名称が似たもので車検時に独立行政法人自動車技術総合機構に対して技術情報管理手数料というものを支払いますが、これは非課税の行政手数料という認識でよいでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
自動車のリサイクル関連料金は公益財団法人に対する支払ですが消費税が課税でインボイスも発行されますよね。(資金管理料金は購入時、預託金になるその他は廃車時)
預け金です。資産です。購入時は消費税はないです。
廃車時は、インボイスが出ると考えます。消費税処理お願いします。
ので、科目は何でもよいです。
竹中は車両費にします。
という事は租税公課を使わずに雑費や支払手数料の科目を使った方がよいのでしょうか?それとも課税仕入の租税公課でよいのでしょうか?公益財団法人に対する支払なら法律で義務付けられた費用でも租税公課は使用しない方がよいでしょうか?
そう考えます。
またリサイクル料金の情報管理料金に名称が似たもので車検時に独立行政法人自動車技術総合機構に対して技術情報管理手数料というものを支払いますが、これは非課税の行政手数料という認識でよいでしょうか?
そうでよいでしょう。課税は不課税かは、作業時に記載されます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月12日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







