課税事業者選択届の効果
当方法人を設立しまして事業を行うこととなったものです
できるだけ理解しようとしていますので、現状決算処理の段階までは税理士さんに頼らず自分で届出関係は処理したいと考えておりますのでこちらに相談させていただきます
今期第1期 5/10設立~6月30日までで当初設立していました
事業内容上店内設備関係の多額の設備投資が発生するため、書籍を見て消費税還付を
受けたいと思い、第1期から適用の課税事業者選択届を提出しています。
ただ、設備搬入業者の関係で導入が7月頭にずれ込むことになり事業年度を7月31日までに変更いたしました。設立第一期は5/10~7/31で異動届は提出済みです
この状況で、課税事業者選択届は再度提出する必要がありますでしょうか?
それともこのまま効力が問題なく発生していますでしょうか?
書籍をみてもそこまでは書いてないもので不躾なご相談ですがよろしくお願いします
税理士の回答
既に事業年度変更の異動届出書を提出されているということですので、消費税課税事業者選択届出書はそのまま効力が発生しています。

設立第一期の課税売上はありますか。
課税売上割合は100%ですか。
消費税の還付スキームは、専門家でも誤る場合があります。
前田先生、富樫先生
ありがとうございます。
ちなみに7月の中旬オープンすることが確定していますので、売上はあります。
本投稿は、2018年06月15日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。