業務委託での消費税納税義務について
A病院に常勤医として勤務しておりますが、本年の4月より、時間外(夜間及び休日)にB病院の仕事を業務委託として請け負っています。内容は、CT・MRI等の医用画像をVPN回線を介して遠隔診断し報告書を作成するというものです。報酬は歩合制で、給与でなく業務委託料としていただいております。
業務委託分の総支払額が年間1000万円を超えそうなのですが、このような場合、青色申告にて消費税の納税義務が生じるのでしょうか?
なお、開業届及び青色申告申請書は提出済みです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2年後ですが、生じますね。消費税は10百万を超えてから2年後から課税事業者になります。
早速のご回答ありがとうございます。
B病院からは消費税込みということで報酬をいただいていますが、免税範囲内に仕事をセーブするとすれば、年間の支払総額マイナス8%が1000万を超えなければ良い、という理解で間違っていないでしょうか。
また、1000万を超えてしまって2年後以降消費税を納めるとなった場合、仕入れのない業務であるため、簡易課税制度を選択した方が有利でしょうか。業務内容的には、第5種事業=50%に該当するのではないかと思うのですが。

免税事業年度については、税込みの金額で10百万を判断します。マイナス分は無いのが特徴的なものとなります。簡易適用を届けておけば簡易課税の対象にはなりますね。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年06月16日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。