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簡易消費税について

H29年の年収が1000万を超えました。
2年後の消費税が気になっています。簡易消費税の手続きをいつまでにどうやってするのか やっておいた方がいいのか教えて下さい

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者に該当する場合には、消費税課税事業者届出書(基準期間用)をご提出願います。
併せて、消費税簡易課税制度選択届出書を適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に所轄税務署長にご提出願います(ただし、調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合があります。)
なお、ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

31年分の消費税申告で簡易課税をしたい場合の、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、30年12月末となります。

本投稿は、2018年07月27日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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