不動産売却時の消費税の取り扱いについて教えてください
仲介業者を通して不動産(事業用)の売却を行う予定です。
売却額は税込2000万円(うち消費税148万円)となりますが、
この消費税は私に支払われるという認識でよろしいでしょうか。
譲渡益は1000万円ほどで譲渡税が400万ほど掛かってくることは理解しています。
買手(個人)が売手(個人)へ支払う消費税はどうすれば良いのか教えてください。
※これまで税込売上高は1000万円を超えたことがありません。
が、今回の譲渡で税込売上高が1000万円を超えてしまうのですが、何かしなければいけないことがあるのでしょうか。
先生方宜しくお願い致します。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
個人間の不動産売買であっても、売主が事業用の物件を売却する場合には建物部分に対して消費税がかかります(土地部分は非課税)。
売主が受け取った消費税については、本来であれば国に納めることになりますが、売却した年度において消費税の免税事業者であれば、国に納めることなくそのまま売主の収入となります。
ご質問者様は消費税の免税事業者と思われますので、買主から受け取った消費税については納税の必要はありません。
なお、建物部分の売却代金は消費税の課税売上となりますので、建物代金が税込1,000万円を超える場合には2年後(2018年中の売却であれば2020年)に消費税の課税事業者となります。
この場合、税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があるほか、場合によっては「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した方が良いケースもあります。
「課税事業者届」は特に提出期限がありません("速やかに"となっています)が、「簡易課税選択届」は課税事業者となる年の前年末(2019年12月末)までに提出が必要です。
関田先生
ご回答ありがとうございました。
納税が必要ないとのことで安心しました。
免税事業者になります。
サラリーマンでして開業届けも出さず、売却する不動産で雑所得を得ていました。
この不動産の売却が済んだら、副業での収益はなくなりますが、課税事業者届を提出しなければならないのでしょうか?

関田和弘
開業届は出されていないということですが、これまで不動産所得の申告をされてきたのであれば、今回廃業届を出されてもよいかと思います。
廃業届を出していれば、税務署もわざわざ課税事業者届を出させるようなことはしないと思われます。
本投稿は、2018年09月06日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。