廃業してるのに消費税の軽減税率制度のお知らせ。
2017年末で廃業しました。
ですが今年の夏頃に国税庁から消費税の軽減税率制度についてのお知らせの封筒が届きました。その時は特に気にせず、去年末に廃業したから間違えて送ってきたのかな?と思ったのですが、無視してはいけない案件でしょうか?
廃業しているので2019年の確定申告についてなど関係ないと思っていたのですが...
税理士の回答

消費税の課税・免税の判定は、2年前の事業年度によります。従って昨年廃業届けを提出してもその1年前が1千万を超えていれば、消費税の納税が必要になります。ただし本年は売上がゼロであるので、申告書は、結果的には必要ありませんが。
ずっと赤字続きで一千万超えはありえないので大丈夫そうですね。ありがとうございます。
本投稿は、2018年10月12日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。