消費税を納めるに当たっての会計方法
お世話になります。
当法人は公共施設を指定管理にて管理しています。今年度から初めて消費税を納めなければなりません。自治体から約3,500,000円の指定管理料で運営しておりますが、不用額が生じた場合は自治体へ返還しております。
そこで消費税を計算する上での会計上の質問ですが、この不用額は実際には支出していない指定管理料になので、課税売上げ(指定管理料)から差し引くことが出来ますでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年11月23日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。