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消費税を納めるに当たっての会計方法

お世話になります。
当法人は公共施設を指定管理にて管理しています。今年度から初めて消費税を納めなければなりません。自治体から約3,500,000円の指定管理料で運営しておりますが、不用額が生じた場合は自治体へ返還しております。
そこで消費税を計算する上での会計上の質問ですが、この不用額は実際には支出していない指定管理料になので、課税売上げ(指定管理料)から差し引くことが出来ますでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

契約がどのようになっているのかを確認する必要がありますが、約350万円を概算払いしてもらい、費用を引いた後の残額を売上とする、という内容であれば、売上の返還ですので、指定管理料のマイナスという処理になると思われます。

以上よろしくお願い致します。

お世話になります。
お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
よく分かりました。マイナスの処理をいたします。
今後ともご教示いただきますようよろしくお願いします。
(ちなみに指定管理料は3500万円の誤りでした。)

本投稿は、2018年11月23日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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