個人事業主の消費税課税対象について
今年2月に建設業を個人事業主として開業致しました。
無知の為困っています。請け負う金額が高いので(出て行く金額も高いのですが…)売上という数字はあっという間に1000万を超えるかと思います。 課税対象は利益ではなく請け負う金額の判断であっていますか?
また一年目なので消費税免税でしょうが特定期間1〜6月で売上が1000万超える場合来年は課税対象と見ましたが給与支払い額が1000万以下ならば免税対象になるとも見ました。うちは個人事業主と専従者1人のみですがこの場合専従者給与支払いが1000万もいかないので来年も免税対象で再来年から課税対象という認識であっていますでしょうか??
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税の一般的なご回答となります。
課税対象は利益ではなく請け負う金額の判断であっていますか?
消費税は利益や所得ではなく、個人事業者の場合、原則としてその年の課税売上高に対して課税されますので、ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
なお、仕入や経費等で消費税の課税対象のものは仕入税額控除の対象となります。
給与支払い額が1000万以下ならば免税対象になるとも見ました。うちは個人事業主と専従者1人のみですがこの場合専従者給与支払いが1000万もいかないので来年も免税対象で再来年から課税対象という認識であっていますでしょうか??
ご記載の通り、個人事業者の場合は特定期間(前年1~6月)中に支払った給与等の金額の合計額で、その年の納税義務の有無の判定もできます。
この給与等には青色専従者給与も含まれますので、特定期間中の青色専従者給与の合計額が1000万円以下であれば、課税事業者となるのは再来年からとなります。
素早い的確な回答ありがとうございました!助かりました!
本投稿は、2019年02月10日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。