免税事業者と課税事業者についての確定申告
以下の考え方が正しいのか判断していただけたら幸いです。
H29年度分の確定申告で初めて売上税込1000万円を超えました。
この時は免税事業者でしたので、税込の売上です。
消費税簡易課税制度選択届出書を提出し、適用開始課税期間にH31年1月1日〜H31年12月31日と書きました。
ですので、今年から課税事業者となりました。
今回、H30年度分の確定申告は税込の売上で作成しましたが問題ありますか?
H31年度分の確定申告は税抜きの売上でやります。
税理士の回答
ご相談者様が個人事業者との前提でのご回答となります。
税抜でも税込でも問題はありませんが、税抜の場合は確定消費税の納付時に、租税公課/現金預金の仕訳のみとなりますが、税抜の場合は、年中の課税取引を仮払消費税/仮受消費税で分別し、納付時に確定消費税額との差額を雑収入または雑損失に計上する必要があり、仕訳が多少煩雑になります。
迅速に、なおかつご丁寧に大変助かりました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2019年03月07日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。