飲食店の消費税の計算方法について
消費税を計算するにあたり、販売費及び一般管理費に含まれる項目がわかりません。租税公課、荷物造賃、水道光熱費、旅費、通信費、広告費、接待費、損害保険、修繕費、消耗品、減価償却、福利厚生、給料資金、地代家賃、雑費の中で、販売費及び一般管理費に含まれない項目はありますか?ちなみに店は飲食店を経営しております。
税理士の回答
この様な勘定科目は、一般的に販売費及び一般管理費になります。
消費税の計算であれば、課税仕入に該当するか、否かだと、考えます。
租税公課、損害保険、減価償却は、課税仕入には該当しません。
ご返済ありがとうございます。知合から計算方法を(営業利益+給与賃金+法定福利費+損害保険料+租税公課+減価償却費)÷1.08×0.08と聞いたのですが、営業利益は売上金-仕入-一般的に販売費及び一般管理費で出すとネットでみかけました。
頂いたご回答でいうと、租税公課、損害保険、減価償却は、一般的に販売費及び一般管理費から除外して計算して良いと言う事で宜しかったでしょうか。
分かりにくくてすみませんが、宜しくお願いします。
本投稿は、2019年03月13日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。