高額特定資産について
不動産賃貸業を営んでいます。
消費税の課税事業者ですが、ずっと簡易課税にて申告をしてきました。
たまたま基準期間が5千万円を超えてしまう当期において、高額特定資産を取得した場合、来期以降も簡易課税で申告はできないのでしょうか?
国税庁のタックスアンサーでは、制限されるとなっているのですが。
税理士の回答
ご記載の通り、簡易課税制度の適用がない課税期間において高額特定資産を取得した場合、高額特定資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は簡易課税制度を選択することができません。
簡易課税制度の不適用届は、一切出してないですが、たまたま基準期間が5千万を超えてしまって、その年に高額特定資産を取得したら簡易課税は来期以降も適用出来ないんですね。
ありがとうございました
たまたま簡易課税の適用が外れた場合であっても、その課税期間に高額特定資産を取得した場合は原則として3年間は簡易課税制度を選択できません。
翌期以降は基準期間の課税売上高も5千万以下なので、簡易課税で申告したかったのですが、ダメなんですね。
ありがとうございました
本投稿は、2019年03月18日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。