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消費税の未払い計上について

平成30年の確定申告を申告したばかりです。消費税の申告も毎年しているのですが、事業所得(所得税)の申告をした際に消費税を未払い計上するのを忘れてしまいました。毎年していたのですが、今回租税公課として計上しておりませんでした。金額は20万円ほどですが、更正の請求という方法で消費税を未払い計上することは可能でしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

 貴方が選択している経理処理が、税抜処理方式 であるか 税込処理方式であるかにより変わります。
 
 税抜処理とは 売上時には 預かった消費税を「仮受消費税」とし、 仕入れや経費を支払った際には 支払った消費税を「仮払消費税」として計上する方法です。(期末に、仮受けと仮払いを精算します。)

 税込経理方式は、売上や仕入・経費をを計上する際に、消費税を含めて計上する方法です。

 税抜経理方式の場合には、支払うべき消費税を「未払消費税」としなければならないので、「更正の請求」ができると解されます。(仮受消費税 と仮払消費税の差額が未払消費税ですが、実際にはその差額だけが経費か雑益になります。)

 税込経理の場合は、支払うべき消費税を「未払金(未払消費税)」と計上した時にのみ、経費に認められます。(原則は、支払ったときに経費となります。)
 それですから、未払消費税を計上しなかったのであれば、「更正の請求」を提出しても認められないと思われます。

 国税庁HPタックスアンサーに、経理方法の処理のしかたが掲載されていますので、参考にしてはいかがでしょうか。

 国税庁HPタックスアンサー 消費税/その他/
 NO6901「納付税額又は還付税額の経理処理」
No6375「税抜処理方式又は税込み経理方式による経理処理」

本投稿は、2019年04月01日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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