消費税についてわかりません
フリーランスとして活動しているわけではないですが、デザインを頼まれたので3万で仕事を引き受けました。
しかし、実際支払われた額は27,600円でした。何故かと聞いたら、消費税分を差し引いた額ですと返ってきました。仕事を依頼された時点でこのように支払うとも聞いてませんでしたし、私が相手の消費税を負担したように思えるので納得できません。
消費税はお金を払う側が負担するものではないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
消費税は、報酬を支払う側が負担するものです。
30,000円が消費税込みの場合、この中に本体価額27,600円と消費税額2,400円が含まれていることになります。
消費税分を、相手から預かったことになります。
そして本来なら、貴方がこの2,400円を国に納税することになります。(免税事業者の場合、納税がありません。)
ですから支払う側が、その分を減額するのは勘違いだと思います。
支払った側はこの2,400円を、自分が消費税を納税する際に減額することになります。(課税仕入れ)
国税庁のHPに「消費税のしくみ」という説明文がありますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
蛇足ですが、デザイン料は所得税の「源泉徴収の対象」となり、その文が本来なら天引きされます。
分かりやすく教えていただきありがとうございました!

米森まつ美
ベストアンサーをつけていただきありがとうございます。
蛇足になりますが、
30,000円の 8% が2,400円ですので、若干計算も違うように思われます。
30,000円が、消費税抜きの金額の場合、むしろ、貴方は32,400円請求できることになります。
なお、源泉所得税の金額は
30,000円 × 10.21% = 3,063円となります。
本来、この金額が天引きされ、支払調書を頂き、確定申告時に清算することになります。(支払者が源泉徴収義務者である前提です。)
ご丁寧に回答、ご説明までしてくださり大変助かりました。なのでベストアンサーを付けさせていただきました。
ありがとうございます!
私も勉強不足ゆえに今回大変勉強になりました。次回からはそういった面も考えた上できちんとした金額を請求しようと思います。
みなさん、お忙しい中回答していただきありがとうございました。

米森まつ美
恐れ入ります。
国税庁のHPには色々参考になる回答がありますが、専門用語があり、なじみずらいかと思います。
ただし、取引先への「説明用」として使うには便利だと思います。
お返事がなくても大丈夫です、お役にたてて幸いです。
本投稿は、2019年04月05日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。