契約書に係る消費税部分の考え方について
いつも大変お世話になっております。
2019/6~2020/5までの保守契約を結ぼうとしているのですが、先方(業者側)が2019/10以降は消費税が10%になるのでそれ以降は料金が変更になる旨説明がありました。請求された金額は増税前に支払いを済ませることができたとしても、契約期間は1年間であり増税後の期間も含まれることからこの考えのようですが、これは裁量権は先方にあるだけの話であって、支払いが増税前であれば8%を適用するといった考え方もできるのでしょうか。交渉する余地はありそうでしょうか。拙い文章で申し訳ございませんがご教示いただければと思います。
税理士の回答
ご記載の文面からのみの判断となります。
月々に役務提供が完了するような保守契約の前払いについては、消費税の経過措置の適用はありませんので、先方の説明は合っています。
消費税の課税時期の考え方は払った時点ではなく、モノの引渡しや役務提供時となります。
国税庁が例示していますので、以下のリンクの問2をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
本投稿は、2019年05月17日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。