任意団体が開催する講習会の領収書等について
研究者や大学教員の任意団体で講習会を開催し、講習会参加費を徴収しております。
講習会参加者が課税事業者だった場合(個人が支払うのではなく会社が支払う場合)、講習会参加費の請求書や領収書には税込、税抜、不課税のどの記載をするのが正しいのでしょうか。
この任意団体の講習会参加費は年額1000万円未満です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
請求書・領収書の記載方法は特に「税込み」「税抜き」どちらで記載されても可能です。
会社などは、その会社の経理方法に従い税込み(支払った総額計上)又は税抜き(支払金額から消費税を割り返し、本体価額と消費税をそれぞれ計上)処理を行います。
ただし、不課税にはなりません。
不課税とは、役務の提供等の反対給付がない場合の考え方(処理方法)となりますので、御社(任意団体)は、講習会の対価として参加費を徴収しますので、「不課税」には該当しません。
なお、御社が免税事業者であるか課税事業者であるかは請求書等の記載には影響いたしません。(ただし、インボイス制がスタートした場合は、再検討する必要があります。)
本投稿は、2019年06月13日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。