通勤手当の消費税の税率について
よろしくお願いします。
従業員に支払う通勤手当は基本的には消費税における課税仕入れとなりますが
この場合の税率についてはどう考えたらよいでしょうか
具体的には
締め日が末日で支給が翌10日の場合
今年の10月から税率が変更になりますが、この場合9月分のお給料と一緒に10月10日に支払う通勤手当の税率は8%なのか10%なのかどちらなのでしょうか
税理士の回答

ご質問の件ですが、10月10日に支払う9月分の通勤手当ということになるので、消費税税率は8%になると思います。

出澤信男
9月分の給料と一緒に支払う通勤手当てが9月分の定期代であれば消費税の税率は8%になります。定期代が10月分であれば10%になります。
本投稿は、2019年07月12日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。