請求書の消費税について
請求書に記載する消費税の計算方法について質問があります。
旅券に関するシステムの保守を行っております。
取引の対象となるのは、企業および個人となります。
今回、請求書の仕様変更を検討しているのですが、
下記のような内容は、法律上問題ないものでしょうか。
内税\2,090(仕入元の提示より、課税前額\1,936円、消費税額\154円となります)の商品があり、
請求書に複数個の取引をするような場合に以下の記載は問題ないでしょうか。
明細1.\2,090円 x 数量1 = \2,090 (内消費税\154)
明細2.\2,090円 x 数量2 = \4,180 (内消費税\308)(\154円 x 2件)
-------------------------------------------------------------------
合計.\2,090円 x 数量3 = \6,270 (内消費税\462)(\154円 x 3件)
いろいろなサイトを見ていたところ、旧規則第22条第1項の規定にて
消費税の切捨てができるのは一取引単位(請求書1枚の合計額)に対して可能という認識です。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2016年03月25日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。