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調整対象固定資産 修繕費

消費税の調整対象固定資産は、あくまで資産計上されたものだけでしょうか?
資本的支出ではなく、修繕費と判断し、経費とした場合でも100万円以上の場合は調整対象固定資産となりますか?

税理士の回答

調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で一取引単位についての購入価額(税抜き)が100万円以上のものをいいます(令5)。
そして、これらの資産に係る資本的支出(事業の用に供する資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいう。)についても、その支出額(税抜き)が100万円以上であれば調整の対象となります(基通12―2―5)。
従って、資本的支出であれば、調整の対象となりますが、修繕費であれば、調整の対象ではないものと存じます。
ただし、資本的支出か修繕費かの判断については、税務調査で論点となりやすい部分でございますので、修繕費の否認とセットで消費税の更正処分を受けるリスクがございますのでご留意ください。
本件のポイントは、本当に修繕費なのか、ということだと思います。

詳しいご説明ありがとうございました。

ご確認いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2019年08月01日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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