税金の改正に伴い、請求書の税金をどうしたらいいでしょうか。
現在個人事業主として法人から仕事を請けています。
報酬は2か月後払いなので、たとえば8月に受けた仕事の請求書を出し、相手方から10月末日〆に報酬を頂く感じです。
ここで問題なのが請求書に記載されている消費税です。
例えば8月に請求書を出したもの(10月に報酬を貰う)を8%で請求していいのか10%で請求していいのか分かりません。当方仕入れなどなく、技術売りなのですが、通常通り8%の請求にし、10月になったら10%の請求にするべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

吉川友貴
仕事が完了した時点で消費税の課税の対象となります。
8月に行った仕事の請求書は消費税8%で、10月に行った仕事の請求書は10%で請求してください。
本投稿は、2019年08月25日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。