消費税の取扱いについて
事業会社の経理をしていると多くの取引先から請求書が届いて会計ソフトに入力しています。
普通の会社であれば、請求書に本体価格を記載して別途消費税額を記載して合計金額を記載してと言う風に3段階で表示してくれるので、その商品が課税取引なのかまた、何%の取引なのか分かります。
しかし、たまに請求額だけ記載して税込み価格なのか非課税なのかわからないものがあります。良く取引のある会社であれば、過去の取引から同じ商品やサービスを照らし合わせて仕訳を入力することもできますが、ほとんど取引のない会社の場合、過去の仕訳も参考になりませんし、ネットで検索してもいまいち欲しい情報が得ることが出来ません。
そうした場合に、相手は非課税売上で計上していて、こちらは課税仕入れで計上することは何か違法性や問題が生じるのでしょうか?
また、今後消費税が10%になるにあたって、本来であれば軽減税率対象商品に10%課税で請求書が上がってきたものを、自社内で仕訳を切る時に税率8%で入力して、税込み価格上だけ合わせるという処理は問題ないのでしょうか?(逆も然り。)
税理士の回答
ご記載の取引が課税取引で、貴社が課税事業者である前提でのご回答となります。
相手は非課税売上で計上していて、こちらは課税仕入れで計上することは何か違法性や問題が生じるのでしょうか?
相手方の処理に関わらず課税仕入れとして処理することが正しいです。
また、相手が免税事業者のため消費税分を請求しない場合であっても、2023年9月までは全額を課税仕入れとして処理することができます。
本来であれば軽減税率対象商品に10%課税で請求書が上がってきたものを、自社内で仕訳を切る時に税率8%で入力して、税込み価格上だけ合わせるという処理は問題ないのでしょうか?(逆も然り。)
先ずは相手に間違えて請求していることを指摘する必要があると思いますが、相手が応じない場合などはご記載のように処理する方が正しいと思います。
但し10月1日以降は、仕入税額控除の要件が区分記載請求書等保存方式に変わりますので、相手が訂正再発行に応じない場合は、相手の発行した請求書に貴社で正しい税率などを補記する必要があると思います。
本投稿は、2019年09月29日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。