廃業時の期首棚卸資産に関する消費税の扱いについて
小売業を営む個人事業主です。
消費税は昨年から本則課税で納付しており、昨年の売上は2500万円超、今年は期中廃業を予定しているため1500万円程度です。
廃業時の消費税の扱いについてご教示頂きたいと存じます。
税務署に問い合わせた際に、廃業時には期首棚卸資産の消費税の扱いに関して何か特例があるような話だったのですが(担当者がうろ覚えだったようではっきりとは教えていただけませんでした)、何か特例があるのでしょうか。
商品は廃業までに値下げして全て売り切る予定ですので、みなし譲渡の部分は問題ないかと存じます。
が、廃業を見据えて今年度の仕入れを減らした影響で、消費税の支払いが増えることになりそうで困っています。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
期首棚卸資産が消費税の計算に影響するのは、前年が免税事業者で今年が課税事業者になる場合ですので、前年から課税事業者であれば特例はないと思います。
これは免税事業者であったときに取得した期首棚卸資産に係る消費税を、課税事業者となった年の仕入税額控除の対象とみなすというものです。
課税事業者の個人事業者が廃業に際して注意するべきなのはご記載のみなし譲渡であって、これに該当しないのであれば昨年と同様の消費税の申告を行えば問題ないと思います。
早々のご回答誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年10月12日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。