時間報酬制の税率について
士業で時間報酬制の請求をする場合、稼働時の税率か請求時の税率かどちらを請求すべきか分からず悩んでいます。
顧客に対して、稼働した時間分の報酬を請求する時間報酬制の場合で、
増税前と増税後のいずれにも稼働した実績がある顧客に、
増税後に請求を行います。
税率は、稼働時の税率となるのか、請求時の税率となるのか、どちらでしょうか。
全てのサービスが完了するまではサービス提供が完了していないとも解釈できそうで迷っています。
ご回答いただけますと、大変助かります。
税理士の回答

原則消費税率は、売上の計上時点の税率を適用し、その売上の認識時点は、サービスの提供なら「役務の提供の完了した日」となります。
その役務提供の完了時点は、契約によりますが、
・成果物の引渡し(報告)を目的とする請負である場合は、
稼働時間は、その成果物の請求額を決めるための、ただの計算基礎で
あるめ、完了日に全ての売上が認識され、その時点の税率が適用され
ます。
・成果物の引渡しはあっても完了未完了関係なく請求できる場合、又は
決められた成果ではなく、稼働することが目的である場合、
日々などの経過ごとに区切られ、個々の売上として成立しますので、
9月までの分は8%の税率で10月以後の分は10%の税率になります。
と、どの時点で売上の成立として区切れるかで判断していき、その成立時点の消費税率が適用されます。
役務提供の完了時点の解釈を分かりやすく解説いただき、ありがとうございました。
役務提供の完了時点は、当事者間の契約内容をもとに判断することがよくわかりました。今回の契約内容を吟味の上、役務提供の完了時点を再検討してみます。
本投稿は、2019年10月22日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。