[消費税]簡易課税の事業区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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簡易課税の事業区分について

弊社は法人で事務所の一部を別の法人に又貸しすることになりました。
貸した部分の面積分の家賃とコピー機等の利用料を含めて雑収入で計上しようと思っています。
この場合に簡易課税の事業区分は不動産の貸付として6種になるのでしょうか?

税理士の回答

事務所の一部を別の法人に又貸しした場合に受取る賃料は不動産業に分類され6種となりますが、コピー機等の利用料に関しては、サービス業(物品賃貸業)に該当するため5種となります。
従って、内容と金額が明確に分かれていれば、6種と5種で計算するものと考えます。
しかし、不動産賃料に込みで総額が決められている場合には、6種で計算せざるを得ないと思われます。よろしくお願いします。

服部様
的確なご回答ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

本投稿は、2016年06月15日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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