消費税適用税率について
消費税の適用税率についてご教授願います。
9月に一旦納品した商品を全品返品検査となり、10月に再納品致しました。
9月納品として、客先に一旦は請求をしたとこと、実際の納品は10月だから検収があげられないので、10月に納品されてから支払うとの連絡があり、当初9月の請求書(消費税8%、10月末支払い)から10月の請求書(消費税10%、11月末支払い)として、再度請求書を発行しました。ところが、本日(12月2日支払い期日最終日)になって、本来は9月納品であったので、8%に修正してほしいとの連絡があり、支払いもまだされていません。
こちら8%で再度、請求書を発行してもよいものなのか、後々の経理処理の時に問題になるのではないかと懸念しております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
文面を読む限りですが、9月に納品された商品は一旦全品返品されており、その後、10月に再度納品されているとのことですので、当該商品について軽減税率の適用がないかぎり、10%の消費税率が適用されるものと考えます。
したがって8%での請求書を再度発行するのは、法律的に難しいものと思われます。
ご回答ありがとうございました。本日が支払い期日ということもあり、いろいろな方にご意見を伺っておりましたが、同様に10%というご回答でした。取引先にも説明をし、弊社としては請求書の再発行は対応できないとの旨をお伝えしたところ、ご理解頂くことができました。こちらへのご回答、重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2019年12月02日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。