指定管理による公共施設の利用料金と消費税
最近、多くの公共施設、駐車場等が地方公共団体による直接運営から、指定管理者による管理に代っています。当方が在住している市町村でも、駐車場や施設の会議室が指定管理者による運営に代りました。
指定管理者が管理する施設の利用料金を支払った場合、消費税法上、課税仕入になるのでしょうか?
税理士の回答

国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料のみ、非課税となります。なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
駐車場や、施設の利用料など、民間と競合するものについては、自治体の直接運営だろうと、指定管理者の運用だろうと、課税仕入として処理できます。
民間類似のものについては、課税仕入になるのですね。
ありがとうございました。
仕訳が止まってしたので助かります。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年07月05日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。