太陽光発電事業の消費税還付申告について
今年7月に開業して、12月13日に引き渡しが完了し、支払いも終わっています。
今月連係したばかりなので、売り上げはありません。
設備等の購入に1900万円(税込み)支出したので、消費税の還付申告をします。
分からない点は、電力会社連係工事費負担金の繰延資産をどこに計上するかということです。
消費税の還付申告に関する明細書の3課税仕入に係る事項の事業所得の必要経費②の欄か、固定資産等の取得価格③のどちらになりますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
連係工事負担金は固定資産ではありませんので、必要経費になると思います。
回答ありがとうございます。
消費税の還付に関する明細書の3課税仕入れに係る事項の必要経費②の欄ということでしょうか。
この場合は、減価償却分を差し引いた金額になりますか。
よろしくお願いします。
>必要経費②の欄ということでしょうか。
ご記載の通りです。
>減価償却分を差し引いた金額になりますか。
消費税の計算では減価償却は一切関係しませんので、支払った金額になります。
回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年12月29日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。