開業日前に契約した場合の消費税還付について
開業年の消費税還付について質問です。
昨年太陽光発電設備を購入し個人事業を開始しました。
税務署へは以下の届けを提出済みです。
・開業届(5/21開業)
・課税事業者選択届(期間:5/21~12/31)
本年、消費税還付を受けようと思っていますが、4/1契約、5/21引き渡しの場合に還付を受けることが可能でしょうか?
・契約時:課税事業者に非該当
・引渡時:課税事業者に該当
それとも、契約時点では課税事業者として届けた課税期間外のため還付を受けられないものでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
個人の課税期間は、1ヶ月又は3ヶ月の短縮をしていない限り、暦年(1月1日~12月31日)です。
また、実際に引渡しがあったのは5月21日とのことなので、5月21日を含む期間が、課税事業者であれば良いです。
(契約日ではありません。)
また、消費税は事業者が事業として課税資産の譲渡等(役務の提供を含む)をしたものが計算対象ですから、1月1日からと言っても実質開業日からとなりますが、課税期間の初日は1月1日が原則です。
5月21日に引き渡され、同日開業ですから、5月21日を含む課税期間で仕入税額控除の対象であり、売上にかかる消費税から控除できなければ還付となるでしょう。(非課税売上がある場合、一部しか還付されない場合もあります。)

渡邊公太郎
消費税法基本通達で「固定資産の譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。」とありますので、ご質問の場合は消費税還付を受けることは可能かと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
開業して初めての確定申告のため不安な点が多々ありますが1つ疑問が解けました。
本投稿は、2020年01月21日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。