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高額取得資産と簡易課税選択について

消費税に改正があったことをききました。文章を読みましたが、よくわからなかったので質問させてください。

元々簡易課税制度を選択しており、たまたま今期二期前5000万以上売り上げがあり、簡易課税が使えず原則方式で計算する事業年度となっています。今期1000万を超える設備投資をするのですが、本来であれば簡易課税に戻るのですが、
この場合でも、三年間は簡易課税にもどれないのでしょうか?

文章をよむと、簡易課税を選択できないとよめましたので。もともと選択済みの場合は問題ないのでは?と思いました。

すいません。税理士さんが頼りないので私でも勉強したく、こちらに相談しました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

高額取得資産と簡易課税選択について

消費税に改正があったことをききました。文章を読みましたが、よくわからなかったので質問させてください。

元々簡易課税制度を選択しており、たまたま今期二期前5000万以上売り上げがあり、簡易課税が使えず原則方式で計算する事業年度となっています。今期1000万を超える設備投資をするのですが、本来であれば簡易課税に戻るのですが、
この場合でも、三年間は簡易課税にもどれないのでしょうか?

文章をよむと、簡易課税を選択できないとよめましたので。もともと選択済みの場合は問題ないのでは?と思いました。

すいません。税理士さんが頼りないので私でも勉強したく、こちらに相談しました。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

前提として「簡易課税選択不適用届出書」を提出していない事として記載してみます。

「簡易課税選択届出書」を提出した場合、その効力は「「簡易課税選択不適用届出書」を提出するまで継続します。

しかし、「簡易課税制度」には適用要件が有り「基準期間の課税売上高」が5,000万円を超える課税期間は適用する事が出来ません。

従って、今期は「簡易課税制度」の効力は有るが、「基準期間の課税売上高」が5,000万円を超える課税期間であるため適用できない事となります。

今後も「基準期間の課税売上高」が5,000万円を超える課税期間は適用できませんが、「基準期間の課税売上高」が5,000万円以下の課税期間については、「簡易課税制度」の効力により適用となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

先生ご回答ありがとうございます。

今回の質問の趣旨としまして、簡易課税については概ね理解しています。ご回答いただいた5000万以上であれば選択していても原則課税となるのは理解できるんです。

ただ今回の改正で高額資産を買った場合、今期だけたまたま原則課税となっている事業年度だったのに、改正の影響で次年度から三年間は簡易課税に戻ることができなくなるのでしょうか?
ちなみに、今期以外はずっと簡易課税となれる売り上げが状態です。

税理士ドットコム退会済み税理士

先生ご回答ありがとうございます。

今回の質問の趣旨としまして、簡易課税については概ね理解しています。ご回答いただいた5000万以上であれば選択していても原則課税となるのは理解できるんです。

ただ今回の改正で高額資産を買った場合、今期だけたまたま原則課税となっている事業年度だったのに、改正の影響で次年度から三年間は簡易課税に戻ることができなくなるのでしょうか?
ちなみに、今期以外はずっと簡易課税となれる売り上げが状態です。


回答に説明不足が有り失礼いたしました。

ご質問の高額資産「調整対象固定資産」に係る「簡易課税制度選択届出書」の提出制限(適用制限ではありません)については、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者等に対するもので有りますので、すでに通常の課税事業者である者については適用は有りませんし、既に「簡易課税制度選択届出書」を提出しているものについても影響は有りません。

詳細はhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h22kaitei.pdfを参照ください。

従って、「簡易課税」を選択している場合の適用阻害要件は、「基準期間の課税売上高」が5,000万円を超えるかどうかのみとなります。

よって、当初の回答の通りとなります。

では、参考までに

本投稿は、2016年08月08日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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