土地に対する消費税について
土地を貸けに関する消費税の課税区分を教えて下さい。
当方は個人で土地の所有者です。遊んでいる土地を収益に繋げたいと
思っています。
貸し付ける土地は更地です。アスファルト舗装等は行っておりません。
借主は大手チェーン店です。土地を貸し出した後、貸した土地上に
店舗を構えるそうです。毎月定額の地代を頂く予定なのですが、これは
非課税売上としても問題ないのでしょうか?
土地の貸付は基本的には非課税取引の様なので、こちらとしても単に土地を
貸し出すだけで、その土地の利用方法は借主に委ねています。
また、逆に店舗ではなく居住用の建物を建てられ時の事も教えて欲しいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
土地の貸付は消費税非課税です。
借主が借りた土地上にどのような建物を建てても変わりません。
早速のご回答ありがとうございます。
A.こちらが駐車場施設を整地して貸し出す場合は課税。
B.こちらが土地建物(事務所等)を所有しており、それを貸し出す場合は課税。
C.こちらが何も手を加えない土地を借主が駐車場にした場合は非課税。
D.こちらが何も手を加えない土地を借主が建物や施設を建てた場合は非課税。
こんな感じの理解でよろしいでしょうか。
また、こちら側(貸主)が法人もしくは個人、借主側が法人もしくは個人で取り扱いは
変わらないものなのでしょうか?
①貸主:個人 → 借主:個人
②貸主:個人 → 借主:法人
③貸主:法人 → 借主:法人
④貸主:法人 → 借主:個人
ついでで申し訳ありませんがお時間があればお願いします。
本投稿は、2020年03月07日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。