個人事業主の消費税
個人事業主の消費税について教えてください。対象期間の収入が1,000万円を超えた場合に課税事業者になるかと思いますが、収入が1,000万円未満の場合は課税事業者に該当せず、収入が1,000万円を超えた場合、経費を差し引いた所得分が課税対象になるということでしょうか。1,000万円を"超えた分"に対して課税などの措置はあるのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
昨年分(令和元年分)の消費税の納税義務の判定は、基準期間の課税売上高がいくらかで判定します。基準期間というのは令和元年の2年前のことを示しますので、平成29年分ということになります。「対象期間の収入が1,000万円を超えた場合」というのは、「平成29年分の売上高が1,000万円を超えた場合」と考えると、その際には、令和元年分に消費税の納税義務が生じることとなります。
消費税の納税義務の判定の期間と実際に消費税の申告を行う期間にずれが生じますので、分かりにくいところはあります。
令和元年分の売上が2,000万円(税抜き)で経費が1,000万円(税抜き)の場合は、その差額に消費税がかかるという計算の流れではなく、売上にかかった消費税200万円から経費にかかった消費税100万円を差し引いて、差額の100万円を消費税として納税することとなります。(ざっくりした説明です。)結果的には、差額の1,000万円の10%である100万円と同額になりますが、考え方は売上にかかる消費税から、仕入や経費にかかる消費税を差し引いて納税額を求めることになります。
ご丁寧にありがとうございました。よく理解することができました。
本投稿は、2020年04月04日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。