消費税の2重課税
フランチャイズ契約などの場合「毎月売上の10%をロイヤルティーとして納める」などのケースがあると思います。例えば100万円の売り上げに対して10万8千円の請求が来たとします。100万円の売り上げには当然8%の消費税が含まれているため、単純にその10%の10万円に8%の消費税が加算されて請求されるのは2重課税にならないのでしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
ご質問の内容ですと、税抜100万円(税込108万円)の売上に対して、税込ロイヤリティ10.8万円であれば、正しいことになりますが、税込100万円(税抜92.5926万円)の売上に対して、税込10.8万円のロイヤリティでは、10%を超えています(10.8%)。この場合ですと、ロイヤリティの率が10%でなく10.8%になるため、契約書がおかしいか、説明がおかしいか、そもそもの率が認識違いかということになります。
消費税を二重に取られるということではなく、あくまでロイヤリティの算出の問題になります。
以上よろしくお願い致します。
的確なアドバイス有難うございました。大変参考になりました。
本投稿は、2016年10月20日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。