大工さんへのお支払いに消費税が必要かどうか教えてください。
現在リフォーム会社を経営しており、大工さんと数人お付き合いがあります。
基本的にメインでお願いする大工さんには一日いくら、という形で複数の現場をこちらの指示で入ってもらっています。(支払いは日給×日数 ※1現場終わってなくてもその月に入った日数分加算しています)
他に、一現場いくら、というように請負でお願いしている大工さんもいます。(支払いは請負金額×完了現場数 ※月をまたぐ現場の場合は完了した月の支払いになります)
請負の場合は消費税を乗せて支払いをしていますが、一日いくらの場合もつけるべきなのでしょうか?
大工さんによって請求がまちまちなので統一したいと思っております。
ぜひアドバイスの方、宜しくお願い致します。
税理士の回答

柴田博壽
日数や人工の数に関係なく、役務の対価ですから消費税の対象になります。
消費税の請求がない大工さんは、消費税の課税事業者ではないということなのでしょうか。
消費税は、次々と転嫁して行き、最終的にどなたかが国に申告納税するという性格の税です。
課税事業者さんでなければ、質問者様の支払った消費税は転嫁されませんね。
もし、そうであれば、その方は消費税の計算は必要がないことになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田先生
ご回答ありがとうございます。
常用の大工さんの人工はアルバイトと同じと認識していましたが、消費税が必要なのですね。
課税事業者については、うちでお仕事してくださっている方はほとんど個人事業主なので、一千万超える方はほんの一部となっています。
大工さんによっては「うちは一千万超えないから」と消費税を付けてこない方もいたり
「一千万超えるまでは仕入れと相殺だから消費税はいただく必要がある」とつけてくる方もいたりと
どちらが正しいのか、悩んでおります。
もしよろしければ、ぜひ上記についても教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。

柴田博壽
正しいとか、唯一無二という風に考えると悩んでしまう原因となりかねません。
取引先が課税事業者であるかどうかは、現時点では、自ら確認するということは困難です。
また、そこまでは、税務当局も求めていませんし、そして小職もまたそれをやっていただくようにはお伝えしたつもりはありません。
実は、令和5年からは、消費税を請求する人は、課税事業者の届出をしていることを取引先に明示する制度となります。
よって、現段階では、相手方ら請求を受けたら、その内容に従って消費税の対応するということになりますね。
また、質問者様が混同されている一因に取引先自体が、働き方が多様であることがあると思われます。
実は、アルバイトという言葉は、その人によって違いがあるようです。しかし、税務では、アルバイトは、給与所得者の括りです。 それは、材料や道具は使用者持ちで、勤務時間や仕事の内容について使用人側が指揮・監督及び管理している点で共通し、対価を都度請求するのではなく、使用者側の計算に基づいて一定時期に賃金が支払われ、ある種の雇用関係が成立していると考えられるからです。その場合の賃金は、給与所得に該当しますから、消費税は発生しません。
一方、例えば、業務を依頼する相手が事業者なら、一定の成果物を期待し、請負契約を行って、役務提供を受け、相手方の請求額に基づいた対価を支払うとことになるでしょうし、この場合では、「外注費」等の科目を用いることになります、この場合、消費税が必要になってきます。
よって、自営業で、親方の立場か或いは、アルバイトとしてなのかは相手方の考えよりも、働き方の契約によって違ってきますのでご自分で判断していただくことになるかと思います。
当初のご質問で「大工さんから請求を受けている」そして「消費税を含めて請求される」趣旨のフレーズから、外注先と判断して消費税が必要なケースを前提としていますので。
繰り返しますますが、契約内容やは働き方で変わりますので、どちらかはご自分で判断する以外にはないか思います。
柴田先生
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

柴田博壽
お役に立てて光栄です。
また何かの機会にお会いできたらと思います。
本投稿は、2020年05月09日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。