借地の新築アパートの購入時の仕分け、消費税など
新たに借地上に立てられた新築アパートを、建設業者から購入予定です。
借地料は決まっていますが、借地権の売買という表示はありません。
その際の消費税について、課税・非課税をどうするのか教えてください。
自分の理解では、借地権は明示されていなくても物件価格のうち、借地権相当のものを資産計上し、建物分にかかる消費税を課税仕入れとしてよいのでは?と思っているのですがいかがでしょうか。
つきつめていけば、いろんなパターンがあるかと思いますが代表的な形で教えていただけると助かります。
税理士の回答

境内生
おっしゃるとおり、借地権付き建物を購入された場合には建物と借地権に総額を按分します。建物は消費税の課税対象で借地権は土地と同様、非課税です。したがって売買契約書に消費税の記載があれば逆算して建物価額が算定され、総額から建物価額を差し引いた残額が借地権価額になり、資産に計上します。経理上は建物は課税仕入れとして処理し、最終の消費税の算定においては個別対応方式や一括比例配分方式などの選択により計算は変わると考えます。
なるほど!
めちゃめちゃわかりやすいです。
本投稿は、2020年05月22日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。