土地建物の売却契約
建物付土地を売却予定ですが、購入予定者から、建物は取り壊す予定だから、売却代金は全て土地代として契約書に記載してほしいと相談されています。
その場合、消費税など問題ありますか?
建物は事業で使っていたもので築30年くらいです。
税理士の回答

竹中公剛
土地の価格のみで、建物の価格がない場合には、消費税は、ありません。
土地は非課税ですので・・・これもありません。
消費税0円と書いてもよいですが・・・
土地代金と書けば、良いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月25日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。