消費税還付後の3年後の調整計算について
不動産賃貸業を営んでいるのですが、3年前に消費税の任意課税事業者を選択し、分譲の太陽光発電施設を購入して課税事業を開始しました。
その際、消費税還付を受けているのですが、3年後の課税売上についてお伺いしたいと思います。
控除税額の計算方式は個別方式を採用しており、国税のページでは課税売上割合や一括比例配分方式を採用している場合の記載なので、適用外ではないかと思っていますが、この理解であっておりますでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm
税理士の回答
個別対応方式であっても、太陽光発電施設を購入した年の仕入税額控除が全額控除の場合も調整計算の対象になります。
尤も、ご質問のケースでは太陽光発電施設は課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入として処理されていると思いますし、不動産賃貸業が居住用の非課税売上であって、3年後も現状と事業内容が変わらないのであれば太陽光発電収入によって3年目の課税売上割合は増加するか不変と思いますので、仮に調整計算が必要であってもマイナス影響はないと思います。
実際には、還付を受けた年の消費税申告書を見ないと断定はできませんが。
課税事業者になってから仕入税額控除は個別対応方式を採用しているので、調整計算の対象にはならない理解で良いでしょうか。3年後も大きく変わっていなければ、調整計算があっても影響はないとのコメントを頂き、安心しました。ご回答下さいましてありがとうございました。
本投稿は、2020年05月30日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。