オフィスビル消費税還付金について
今回消費税還付につきましてご相談したいです。建物の消費税還付があると思うのですが、還付に必要な手続きの詳細が知りたいです。現状、オフィスビルを購入し、一部を自社で使用し、一部を賃貸しております。
また、この手続きは購入時に終了しているものなのでしょうか。
税込や税抜きの場合ではどのような違いがあるのでしょうか。
困っています。どなたかご返答いただけますと幸いです。
税理士の回答
消費税の課税事業者であることが大前提です。
個人であれば購入した年、法人であれば購入した事業年度の消費税確定申告で仕入税額控除を行います。
税抜経理の場合で、購入した年(個人)又は事業年度(法人)の課税売上高が5億円以上又は課税売上割合95%未満のときは全額が仕入税額控除できない可能性があります。控除対象外消費税額等といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
上記のように、高額な固定資産を購入した場合の仕入税額控除による消費税還付は、ご質問者様の実情に応じて判断する必要がありますので、ネット上で全てを説明することは困難です。
税務署か税理士(費用は掛かります)に直接ご相談いただいた方がよろしいかと思います。

境内生
自社で使用ということですので法人で取得という前提で回答します。個人で取得の場合もほぼ同じとお考え下さい。まず御社は消費税の課税事業者であることが必要です。その取得の事業年度に消費税の課税事業者であり、簡易課税の選択を行っていない場合に消費税の還付の可能性があります。可能性というのは預かった消費税と支払った消費税と比較して支払った消費税の方が多い場合に還付となります。税込経理と税抜経理とでは還付が出た場合の仕訳が異なります。参考までに簡単な事例仕訳を記載すると
預かった消費税売上110円、支払った課税仕入建物1100円 還付90円の場合
税込経理 預金110円 売上110円
建物1100円 預金1100円
未収還付消費税 90円 雑収入 90円
税抜経理 預金110円 仮受消費税10円
売上 100円
仮払消費税100円 預金1100円
建物 1000円
未収還付消費税90円 仮払消費税 100円
仮受消費税 10円 となります
消費税の課税事業者でなければ、そもそも消費税の還付はありません。
ご連絡いただきまして誠にありがとうございました。
当社は課税事業者で還付の可能性があることはわかりました。
ですが、その還付を受ける際に必要な手順や書類などがあるのかどうかも
ご教授いただけますと幸いです。
何か特別な手続きが必要という訳ではなく、消費税申告の時に計算して還付税額が生じるのであれば、消費税の還付申告に関する明細書を添付して提出します。
還付税額が大きい場合は、税務署から売買契約書等の証憑書類の提出を求められる可能性があります。
本投稿は、2020年06月10日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。