【急募】海外での取引の税金について
私は個人でスポーツ系の活動しており、ユニフォームを作るのに海外(アメリカ)からスポンサー契約いただくことになりました。
(ユニフォームに企業のロゴを入れて宣伝する)
そしてこちらから請求書を(消費税10%込みで)送ったのですが、相手から
『this is a cross border transaction, there should be no tax included. Can you please remove that from the invoice?』
→『これはクロスボーダー取引であり、税金は含まれていません。 請求書から削除していただけますか?』
と返事が返ってきました。
海外での取引は消費税はかからないのでしょうか?
英語での取引関係が未熟なため教えていただきたいです。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
税理士の回答

出澤信男
海外との取引については、免税取引になります。消費税は免税になりますので請求はできないと思います。
返答ありがとうございます!
確定申告の際は、非課税で受け取ったと記載すればよろしいでのしょうか?

出澤信男
確定申告の時は、請求金額を売上として記載するだけになります。免税取引としての証憑(請求書)を保存しておけばよいと思います。
本投稿は、2020年08月21日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。