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消費税課税事業者届について

いつもお世話になっております。
消費税課税事業者届け出についてご教示お願い致します。

当方2018年起業で2020年6月に3回目の決算をしました合同会社になります。
今年度売上高が1000万円を超したので消費税課税事業者になるかと思います。
8月末までに決算報告書を提出しますがその時消費税課税事業者届け出も一緒に提出する予定です。

ご教示いただきたいのは

①8/31までに報告書提出ですが簡易課税方式の選択もその時一緒に選択すれば支払年(2年後?)に適用されるという事でよいのでしょうか?

②原則課税制度・簡易課税制度ですが売上高が多く仕入高が少ない場合は
 簡易課税制度を適用したほうが節税になると考えてよいのでしょうか?
 (建設業でみなし仕入率70%)

③届出を出すとき簡易課税方式を選んだ時、2年縛りがあると聞きましたが売り上げに関係なく(1000万円以下)4期目も消費税を納めるのでしょうか?

 

素人経理で今回初めて消費税の納税が出てきまして勉強不足を痛感して
おります。質問がわかりにくい場合は申し訳ありませんがご指摘ください。

お忙しい中お手数をおかけしますがお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

①8/31までに報告書提出ですが簡易課税方式の選択もその時一緒に選択すれば支払年(2年後?)に適用されるという事でよいのでしょうか?

⇒消費税の課税事業者になるのは2021年7月~2022年6月(第5期)になります。6月末が決算ですので8月31日に簡易課税選択の届出を提出すると翌事業年度から適用ですので上記の第5期からの適用になります
②原則課税制度・簡易課税制度ですが売上高が多く仕入高が少ない場合は
 簡易課税制度を適用したほうが節税になると考えてよいのでしょうか?
 (建設業でみなし仕入率70%)

⇒はい、そうなります
③届出を出すとき簡易課税方式を選んだ時、2年縛りがあると聞きましたが売り上げに関係なく(1000万円以下)4期目も消費税を納めるのでしょうか?

⇒2020年7月から2021年6月(第4期)が課税売上が1000万円以下になると2022年7月から2023年6月(第6期)は免税事業者になりますので簡易課税の選択届出書は有効ですが、そもそも申告義務がありません。

①簡易課税制度選択届出書は提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について効力が生じるとされていますので(消費税法37条1項)、2022年6月期に適用を受けようとすれば2021年6月期に提出することになります。

②課税売上に対して課税仕入が70%未満であれば、簡易課税制度を選択した方が一般的には有利になりますが、簡易課税制度適用期間中に、例えば高額な設備投資等で消費税の還付を受けることはできなくなります。

③簡易課税制度は2年縛りがありますが、2021年6月期の課税売上高が1,000万円以下となり2023年6月期に免税事業者となった場合は、そもそも消費税の納税義務がなくなりますので関係ありません。
簡易課税制度は課税事業者の仕入税額控除の制度だからです。

境内生先生 前田先生

お教えいただきありがとうございます。
丁寧な回答をいただき恐縮です。
素人判断で自身がなかったので大変参考になりました。

残暑・コロナ禍など心配なことが沢山ありますが
どうぞご自愛ください。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年08月24日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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