賃貸の保証委託料の処理について
毎年払う賃貸の年間保証委託料は(事務所にて使用)課税仕入れになるのでしょうか?
賃貸を始めた時の初回保証委託料275000は消費税が非課税になっていますが、事務所としてかりたので課税仕入れになるのでしょうか?勘定科目は20萬以上なので長期前払費用にして何年で償却したらいいのでしょうか?
税理士の回答
賃貸の保証委託料料は、保険料を対価とする役務の提供に該当しますので消費税は非課税です。従って課税仕入れにはなりません。
償却期間は支払った保証委託料の保証期間に合わせます。
すみません。
ご質問に毎年払うとありますので、長期前払費用とはせずに今年(今年度)分と来年(来年度)分を月割りで按分するか、継続適用を前提に短期前払費用として支払った年(年度)の必要経費(損金)とします。
()は法人の場合です。
返答ありがとうございます。こちらは法人になります。
事務所として使う場合は課税仕入れになりますか?(払った時非課税と記入してありますが、、、)
すいません。以前からの契約である一行目と、新規での契約二行目からは別の話です。
以前からある契約は10000円年間保証委託料として払いました。
新規分は家賃債務保証(初回保証委託料)275,000(非課税)と書いてあるのみで次回払うかは契約書にもなく、知りません。2年契約です。この場合はどうでしょうか?
消費税は資産の譲渡や役務の提供そのものの対価が何かで判断しますので、賃借物件が事務所であるかどうかは関係なく、家賃の保証の対価ですから消費税は非課税です。保険料を対価とする役務の提供だからです。
以前の分は一年ですので当初の回答の通りです。
後の方は長期前払費用に計上し2年間で焼却します。
本投稿は、2020年10月09日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。