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付与された楽天ポイントの消費税区分について

お世話になります。
私は個人事業主であり、昨年まで本業のサービス業のみをやっており、年間の売上は600万ほどでした。

しかし、今年から楽天せどりを始めて、本業の売上600万に加え、楽天せどりの仕入350万、仕入れたものをメルカリで販売した売上320万、それに仕入れ時に獲得した楽天ポイント120万あります。

本業の売上600万とメルカリの売上320万と楽天ポイント120万、併せて1040万の売上となり、消費税課税対象になるのでしょうか?

個人事業の場合、せどりで獲得した楽天ポイントは雑収入にあたると解釈してますが、楽天ポイントの雑収入は、消費税区分が課税になるかどうかお教え頂きたく質問させていただきました。

宜しくお願いします。

税理士の回答

ポイントを付与された時点で雑収入とするのではなく使用したときに雑収入に計上しますので、併せて1040万円の売上にはなりません。
ポイントを使用した時の雑収入は不課税です。

例)現金100とポイント10を使って仕入を行った場合()は消費税の取扱い
仕入高110(課税仕入)/現金100(対象外)、雑収入10(不課税) 

国税庁がポイントの取扱いを纏めていますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf

前田様
ご回答ありがとうございます。
獲得したポイントは既に私生活の支払いに使用しており、仕入にポイントは使っておりません。
この場合も消費税区分は不課税になりますでしょうか?

事業に使用していないのであれば、そもそも消費税は対象外です。

前田様
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。

それでは、本業の売上600万とメルカリの売上320万と楽天ポイント雑収入120万で合計1040万でもポイントは不課税なので、売上が1000万を超えずに消費税課税事業者にはならないという認識でよろしいでしょうか?

ポイントが不課税なので売上が1,000万円を超えないのではなく、ポイント付与時はそもそも課税売上に含めないので課税売上が1,000万円超にならないということです。
使用しても不課税の雑収入ですので、どちらにしても課税事業者の判定には関係ありませんが。

前田様
ご回答ありがとうございます。
理解できました。
大変わかりやすいご解説ありがとうございました。

本投稿は、2020年12月11日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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